明石市議会 2022-06-27 令和 4年地方税法上の守秘義務調査特別委員会( 6月27日)
地方税法の秘密漏えいに関する罪、第22条は、税の徴収に関する事務に従事する者に対する厳しい守秘義務を課しています。個人市民税の税額は、この規定する秘密に当たることは明らかであります。これまで全国の47都道府県、1741市区町村において同じような事例はあったのかと調査を依頼したところ、事例は皆無でありました。
地方税法の秘密漏えいに関する罪、第22条は、税の徴収に関する事務に従事する者に対する厳しい守秘義務を課しています。個人市民税の税額は、この規定する秘密に当たることは明らかであります。これまで全国の47都道府県、1741市区町村において同じような事例はあったのかと調査を依頼したところ、事例は皆無でありました。
もっとも、さきの本会議の議論では見解が対立している点があり、それは、市長が自身のツイッター上で市内に事業所を置く川崎重工業株式会社の市税情報を公表したことが地方税法第22条が規定する秘密漏えいに関する罪に当たるのか、当たらないのかでありますが、言うまでもなく、我々市議会はこれを判断する権能を持たず、その判断は司法に委ねるべきものであります。
秘密漏えいに関する罪。地方税に関する調査若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとあります。
◎山田堅一 財政局長 予定価格の事前公表につきましては、全国的に公共工事の入札における秘密漏えいにかかわる事件等が多発した時期がございまして、情報漏えい等の規制・防止を目的に、地方公共団体におきまして全国的に実施されました。 本市におきましても、平成12年に予定価格の事前公表の試行に関する要綱を定め、一部の公共工事を対象に施行いたしました。
個人情報の保護に関する法律第16条第3項、国税徴収法第141条──滞納者の財産を調査するための法令、地方税法第22条──秘密漏えいに関する罪を定めたもの、地方公務員法第34条第1項──秘密を守る義務、このように、債権徴収に関しましては、法令で厳しく定められております。 徴収業務は、大変厳しいものがあります。しかし、逃げ得を許すわけにはいきません。
その中では会議の庶務は税務グループにおいて処理するとなっていまして、その中でも税務は今までも、去年もそういう会議開いたんですけども、税務は国税徴収法141条による財産調査権によって調査して、またその知った情報も地方税法22条の秘密漏えいの罪というのがあるのが現状ですので、会議開きましても債務者の情報交換であったり、案件持ち寄って対策を考えることができない中で、税務として今の現状で考えられるのは、例えば
地元の人たちの協力を得ながら、いろいろな御理解をいただきながら、そして、何もそういう秘密漏えいに当たらないような形でのルールづくりというものを当然しなきゃいけない。その当たり前のことをせずに、憲法13条を引っ張り出してきて、やろうとしていないのはあなた方なんですよ。考えてくださいね。
なお、強制徴収公債権とそれ以外の債権との間での一元化や名寄せについては、地方税法の秘密漏えいの問題があり難しい状況ですが、強制徴収公債権以外の債権間における一元化や名寄せについては、個人情報保護の観点からの整理も含めて、今後取り組むべき課題であると認識しており、引き続き調査、検討をしてまいります。
そのほか、住民基本台帳法においては、職員等の秘密保持義務と罰則を定め、地方税法におきましても、秘密漏えいに関する罰則が定められているところであります。 以上でございます。 ◎市長(今村岳司) 次に、原子力発電と原子力防災に対する市長の考え方についてお答えいたします。
特定秘密保護法を制定する必要性を示す事例として挙げられた過去の情報漏えい事件に関しましても,これまでの秘密保全にかかわる法制度のもとで実効的な対策が講じられていたり,処罰に値する秘密漏えいではなかったりと,あえて同法を成立させ処罰範囲を広げて重罰化することまでも求められるような事例ではありませんでした。何ゆえの特定秘密保護法の制定だったのでしょうか。
給付は、本人の申請に基づくとされていますが、市の課税情報の利用は地方税法第22条により、秘密漏えい罪に該当する可能性があることから、対象者へはどのように告知されるのかお伺いいたします。 4点目、実施時期について。小野市での実施計画についてお伺いいたします。 5点目、犯罪被害の防止について。
最後に、そのファイナンシャルプランナーの生活再建相談研究についてでございますが、研究については進めておりますが、今も申し上げましたように個人情報の保護・秘密漏えい等の観点などの課題がありますので、慎重に判断していかなければならないと考えております。 以上で御答弁とさせていただきます。 ◆8番(板東聖悟議員) 議長。 ○議長(永尾隆保) 板東議員。
地方税法第22条には、秘密漏えいに関する罪という項目がありまして、情報共有はできるのかという課題がありますが、強制徴収公債権については情報共有が国税徴収法などにより可能ですし、私債権のほうも名寄せをして専門部署のみ情報を管理するということであれば可能です。ほかの自治体ではできています。そこで、私は可能な限り一元化に取り組みたいし、取り組んでいくべきだと考えています。 そこで伺います。
本市の場合は,皆さん方が今まで求めても,固定資産税課の方でいわゆる第22条の秘密漏えいに関する罪ということで,だめですよというような,けんもほろろな対応をしてた。
公法上の債権として強制執行手続が規定されている債権につきましては、裁判所の債務名義を取得する必要がないため、法令に即して滞納処分や換価処分を進められるものの、徴税吏員が職務上知り得た秘密、いわゆる滞納者情報につきましては、市役所内部であっても地方税法第22条の秘密漏えいに関する罪が適用されることから、情報を共有するためには法令上許容される裏づけが必要となってまいります。
これにあわせて、教師のパソコンの関係も、これは来住小学校から校内LANを設置して、教師用の校内LANと、それから児童生徒へのLANと分けて、秘密漏えいのないように、きっちり整備して整理しております。 ですから、当然、小野中にしろ、小野東小学校にしろ、今後は当然そういう整備は当然のことだというふうに理解しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
平成14年にルール化して罰則規定も設けたというふうなことも答弁でいただいておりますけれども、これは事務的なことでお伺いするわけですけれども、市長が小野市民の方々がお亡くなりになったとき、弔電を打ったり、打たなかったりしておられるわけなんですけれども、これは個人情報の秘密漏えいに当たるのか、当たらないのか、答弁をお願い致します。
そういう点では、職員の倫理に関する目標といいますか、原理原則をうたったこの倫理条例っていうのは、私はつくればいいというふうに思うわけですけれども、何かつくる動機といいますか、それは秘密漏えいというのは重大なことには違いはないというふうには思いますけれども、その対象が合併3事業についての検討段階でのということになりますと、みんな知りたい情報だなあというふうに思ったりするし、どういうふうに検討されてるんだろうということは
この審査会の調査審議に当たりましては委員においても個人情報を閲覧することになりますために、その秘密漏えいについての罰則も定めています。 また、附則につきましては、施行日、経過措置等について定めています。 よろしくご審議をお願いしたいと思います。 続いて、88ページをお願いします。第22号議案、豊岡市被災者生活再建支援基金条例制定についてをご説明申し上げます。
それこそ何や民生委員さんのプライバシーの侵害やと、秘密漏えいやね、もう堂々とやっておるわけや。そういうふうなんを民生委員の推薦会、これにはもう何回となくこうやないかああやないか言うて、自分が一番よく知っとるからということで同意もし反対もし、意見を言うてきたけれども、それがすんなり通るわけやな。